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象牙のお話
象牙売買の前に…
象牙の登録証をお持ちですか?
登録証は、絶対に必要なものです!!
象牙取引はワシントン条約で取引が厳しく規制されており、国内では平成7年以降、環境大臣の登録がなければ象牙の売買ができません。
「象牙」というと大きな牙を想像しますが、実際はその破片も、奇麗に細工された加工品も環境大臣の発行する登録証がなければ売買できないのです。
登録証の偽造や使いまわしは、犯罪です。
もし「登録証がなくても大丈夫」と言われたら、それは違法業者です。取引をせず、警察や日本象牙美術工芸組合連合会にご相談ください。
業界全体として、また特定国際種事業者も個々に違法取引の防止に対する取り組みを続けて参りましたが、5月の象牙違法取引事件を受け、業界に対し環境省から法令の遵守・再発防止等の指導が行われました。
象牙業界は、一丸となって更なる取り組みを進めています。
特定国際種事業者とは、きちんと届出を出している、正当な象牙の取引業者のこと。
北川象牙店も、この特定国際種事業者です。
象牙の登録証をお持ちでない方は、ぜひ申請を!
大きさや象牙を手に入れた経緯などを書き込む簡単な申請ですが、分かりづらいところは北川象牙店がお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。
種の保存法をご存知ですか? その3
ところが今回逮捕されたのは、この「日本象牙美術工芸組合連合会」の元会長である人物でした。
このままでは世界各国から日本の象牙流通管理能力を問われてしまうという状態に陥ってしまいます。
そこで二度とこのような事件が起こらぬよう、「種の保存法」違反の未然防止について、より一層厳密な対応を
心がけていくことを日本象牙美術工芸組合連合会として再確認した次第です。
もとより以前から行われてきたことでございますが、弊社では以下の手順を徹底いたしますので、 ご確認ください。
・当Webサイトにありますように、象牙の譲り渡しもしくは譲受けの行為は、環境大臣(登録機関が交付する場合は登録機関)
の登録票があるものに限ります。
・象牙の譲受などを する場合には譲り渡しなどをする者に対して事前に登録を受けた象牙であることを確認いたします。
またその後30日以内に環境大臣(もしくは登録機関)に届出をいたします。
・登録を受けた象牙を分割して 製品製造などをした場合には30日以内にその登録票を環境大臣(もしくは登録機関)に返納いたします。
・象牙材料及び象牙製品の取引に係る台帳記入を遵守いたします
・違法な譲り渡しなどに係る象牙である疑いがある場合には、行政庁への情報提供に協力いたします。
種の保存法をご存知ですか? その2
ワシントン条約は、1989年に象牙の国際取引禁止を決定しました。それ以降、禁止は継続しています。
しかし日本の象牙業界は禁止直後から再開を政府に求め、政府もこれにこたえる形で「象牙取引再開」を
政府方針としてきました。そして「日本象牙美術工芸組合連合会」を中心とする業界と協力して、
「日本は象牙流通を適正に管理する能力が高い国である」ということを国際社会に理解してもらうよう、種の保存法による
象牙の国内取引管理の仕組みを作り上げてきたのです。
この成果により、日本はワシントン条約の場で象牙の国内取引管理を適切に行っている国であると認められ、1999年に50t、
2009年に39tの未加工象牙を日本の象牙業者が輸入することを例外的に許されました。 つづく
種の保存法をご存知ですか? その1
先月11日に無登録の象牙を売買したとして、大阪の象牙加工販売会社元会長ら4名を「種の保存法」違反の容疑で逮捕されました。
このニュースによって初めて「種の保存法」という言葉を聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
種の保存法は、正確には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律」というもので、「絶滅の恐れのある野生生物を保護するため、1992年に制定。環境省は、国内に生息する絶滅の恐れのある種を国内希少野生動植物種、絶滅の恐れのある動植物種の国際取引を規制するワシントン条約と協力して保存すべき種を国際希少野生動植物種に指定し、捕獲や譲渡を規制している。国内希少野生動植物種は、ほ乳類4種、鳥類39種、は虫類1種、両生類1種、汽水・淡水魚類4種、昆虫類5種、植物19種の計73種。」(知恵蔵2011より)とされています。
象牙の譲渡しや譲受けなどの行為はこの法律の対象となります。全形を保持した象牙は環境大臣(登録機関が交付する場合は登録機関)の登録票がなければ売買をしてはいけないのです。
今回、この登録を行っていない象牙を買い取ったことで違反とみなされ、逮捕ということになりました。
象牙の無登録販売の摘発は全国初だということです。 つづく