「コラム」カテゴリーの記事一覧
象牙のお話
象牙Q&A
問 16 「象牙の国内市場の閉鎖」が世界の潮流であり、象牙の合法的な市場を維持するべきという日本 の方針は、国際的な流れに反し、孤立しているのではないでしょうか?
2016 年 11 月のワシントン条約第 17 回締約国会議及び 2019 年 8 月に行われたワシントン条約の第 18 回締約国会議では一部の国から「象牙の国内市場の閉鎖」を求める決議案が提出・審議されました。 いずれの会議においても国内市場の全面閉鎖については、多くの国から反対する意見が相次ぎ、採択 には至りませんでした。このように全面的な国内象牙市場の閉鎖については、ワシントン条約の締約 国会議においても、反対する国が多数であり、我が国が国際的な流れに反し、孤立している状態には ありません。
・ワシントン条約第 17 回締約国会議(2016 年 9 月 24 日~10 月 4 日:南アフリカ・ヨハネスブルグで 開催)において、米国及びケニアを始めとするアフリカ 10 か国から、国内取引市場の閉鎖を求める提 案がなされましたが、閉鎖を求める国内市場を密猟や象牙の違法取引に寄与している国内市場に限定 する修正を加え、全会一致で採択されました。
・ワシントン条約第 18 回締約国会議(2019 年 8 月 17 日~28 日:スイス・ジュネーブで開催)では、 再度、全ての国における象牙の国内市場の閉鎖を求める決議案(提案国:ブルキナファソ、コートジボ ワール、エチオピア、ガボン、ケニア、リベリア、ニジェール、ナイジェリア及びシリア https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/doc/E-CoP18-069-05.pdf )が提出されました。
・本決議案について、ワシントン条約事務局は、ワシントン条約は国際取引を規制する条約であり、国内 規制に踏み込むことは条約のスコープを超える可能性があること等を指摘しつつ、本決議案を採択す る理由がないとの見解を会議文書に付して公表していました。
・本決議案は 2019 年 8 月 21 日午後のワシントン条約第 18 回締約国会議第 2 委員会の議題 69.5「国内 象牙市場の閉鎖に関する決議 10.10(COP17 で改正)」として審議されました。(※1) ・決議案を共同提案した国を含むアンゴラ、ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、チャド、ガボン、ガ ーナ、インド、イスラエル、リベリア、ニジェール及びナイジェリアから本決議案を採択すべきという 意見が表明されました。
・米国、ボツワナ、カンボジア、チリ、コンゴ民、エスワティニ、EU、日本、ナミビア、南アフリカ、 タイ及びジンバブエからは,採択に反対する意見が表明されました。これらの国から述べられた採択に 反対する主な理由は以下の通りです。
・決議 10.10 の改正が COP17 において全会一致で採択されて以降、状況に大きな変化はなく、まず は決議の実施に注力すべき。
・合法的な国内市場の存在が違法取引や密猟に寄与しているという証拠はない。
・国際取引を取り決めるワシントン条約が国内取引を規制するのは条約のスコープを超えているほ か、根拠なく各国の内政と主権に干渉する先例になりかねない。
・米国から、現行の規制(決議 10.10(COP17 で改正))を履行し、象牙市場を持つ国が違法取引や密猟 に寄与していないことを担保することが重要という観点から、“象牙及び象牙加工品の商業取引市場を 閉鎖していない締約国は、自国内市場が密猟や違法取引に関与していないことを徹底する取組を条約 事務局に報告し、さらに常設委員会で検討し、COP19 に報告・勧告する”と決定する、という内容の 提案がなされました。
・この米国の決定案に多くの国が賛同し、全会一致で採択され、すべての国の象牙の国内市場を閉鎖する 決議案は採択されませんでした。 ・以上のように、全面的な国内象牙市場の閉鎖については、ワシントン条約の締約国会議においても反対 する国が多数であり、我が国の考えが国際的な流れに反し、孤立しているというご懸念は当たりませ ん。
・いずれにせよ、日本の種の保存法による規制の真の目的は、現生や将来のアフリカゾウの保全であり (問 13 の回答参照)、種の存続に悪影響を及ぼさない水準の合法的な商取引による利益が種や生態系 の保全及び地元住民の発展に役立てることができることはワシントン条約の決議にもあるところです (問 14 の回答参照)。日本としては、そうした手法を採用して保全に取組む国々でアフリカゾウが安 定して生息しているという状況も踏まえつつ、引き続き、ゾウの保全のために国際社会として何ができ るのかを冷静に考えて対応します。
※1:COP18 における議題 69.5「象牙の国内市場閉鎖に関する決議案」の審議の詳細は、ワシントン条 約事務局が提供する第 18 回締約国会議の 8 月 21 日午後の第 2 委員会の議題 69.5 の議事概要をご覧 ください。 https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/Com_II/SR/E-CoP18-Com-II-Rec-09-R1.pdf(英語)
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環境省自然環境局Webサイト
象牙Q&A
環境省自然環境局 のWebサイトに象牙に関するQ&Aが掲載されています。
象牙の扱いに関する現状を皆様にもお知らせしたいと思いますので、
少しずつご紹介いたします。
問 15 なぜ日本は国内象牙市場を閉鎖しないのでしょうか。複雑な管理制度を作ってまで、象牙の取引 を続ける必要があるのでしょうか?
日本国内において象牙の取引を全面禁止することが、アフリカゾウの保全に寄与することはなく、市 場閉鎖を選択する理由がないからです。
・日本では近年象牙の大規模な密輸事例は確認されておらず、日本国内の象牙取引が海外での密猟や密 輸を助長している事実はないと考えます(問 11 の回答参照)。
・万が一、法規制の網をかいくぐって違法な象牙が国内に入ってきた場合でも、合法的なものと区別して 国内での取引がなされないように、法に基づく全形牙の登録制度や取扱い事業者の登録制度を整えて、 合法的な象牙取引の管理に努めています(問 12、問 13 の回答参照)。
・アフリカゾウが安定して生息しており、その個体群が附属書Ⅱに掲載されている南部アフリカ諸国は、 自然死個体や駆除個体に由来する象牙の合法的な国際取引により、ゾウの保全や地域社会の発展のた めの資金を獲得することを期待しています。日本は、このような国々の意思を尊重します(問 14 の回 答参照)。
・これらのことから、日本の国内において象牙・象牙製品の販売を禁止することが、現生のアフリカゾウ の保全に寄与することは無いと考えます。
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象牙Q&A
問 14 ゾウを保全するためには全形牙や象牙製品の取引を全て禁止した方が良いのではないでしょう か?
象牙の合法的な取引により得られる経済的な利益は、生息国におけるゾウの保全にも役立つものであ り、違法取引の防止及び合法的な取引の管理の徹底こそが重要です。 ゾウが増加し、人間との衝突が増えている地域がある中で、きちんと管理された商業取引を含む全て の象牙の取引を禁止することが、真にゾウの保全に役立つことか冷静に考える必要があります。
・ワシントン条約の締約国会議で採択された決議 8.3(※1)には、「商業取引が当該種の存続を脅かさ ない程度に行われた場合に、それが種と生態系の保護及び現地の人々の発展に利益をもたらす可能性 があることを認める。」という趣旨が述べられています。
・実際に十分に管理された合法的に商業取引が行われているワニ類やビクーニャでは個体数の増加と生 息地の拡大が見られています。
・アフリカゾウが安定して生息しており、その個体群が附属書Ⅱに掲載されている南部アフリカ諸国は、 自然死個体や駆除個体に由来する象牙の合法的な国際取引により、ゾウの保全や地域社会の発展のた めの資金を獲得することを期待しています。日本は、このような国々の意思を尊重し、象牙の違法な取 引の防止及び合法的な取引の管理の徹底を進めております。
・日本を含む各国が合法的な国内取引を完全に止めてしまうことは、ゾウの保全に成功している南部ア フリカ諸国が将来にわたって象牙の取引相手を失うことを意味します。安定して生息しているのに象 牙の合法的取引が一切できないことになれば、その収益が失われ、現地における自然環境保全関連の資 金が減り、たとえば密猟防止のための監視活動に支障が生じることが考えられます。また、ゾウの被害 を受けている住民が、持続可能な利用の機会を将来にわたって失い、ゾウが生息していることから何も 利益を受けられなくなれば、ゾウの保全に対して非協力的になりかねない、との懸念もあります。
・アフリカゾウとの共存を模索するこのような国々の事情も勘案しながら、国際社会としてゾウの保全 のために何ができるかを冷静に考えていかなければなりません。
※1:https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-08-03-R13.pdf (英語・ワシントン条約決議 8.3)
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象牙Q&A
問 13 我が国の象牙の国内管理制度についてさらに厳しくする必要はあるのでしょうか?
象牙や象牙製品の市場管理制度は、必要に応じて随時検討し更新していきます。
・我が国の象牙や象牙製品の管理は種の保存法によって規定されており、種の保存法は 2017 年に大幅に 改正され、2018 年 6 月に施行されたところです。
・この改正では象牙を事業として取り扱う者を特別国際種事業者として管理し、不正な取引に繋がらな いよう事業者には種々の義務が課され、また違反した際の罰則が強化されました。
・改正法の施行状況や実際の執行状況を鑑み、必要があればさらなる制度改正を検討します。
・一方で象牙の取引規制を強化することについては、国民の財産や経済活動の自由に影響を与えること であるとともに、種の保存法による規制の真の目的は現生や将来のアフリカゾウの保全であることを 念頭に置き、我が国国内の象牙の取引等の取扱いがその目的にどのように資するか、といった観点な ど、様々な角度から慎重な検討を行う必要があります。
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象牙Q&A
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問 12 日本の合法な国内市場に海外で違法に得られた象牙が紛れ込み、「合法に得られた象牙」として国 内で取引されたり、さらに海外に流出したりする事例があるのでしょうか?
ご指摘のような事実は確認されていません。
・問 11 の回答のとおり、そもそも、日本では違法な象牙の密輸を厳格に取り締まっており、近年、象牙 の大規模な密輸入事例や密輸出事例は確認されていません。
・諸外国においても、近年、我が国を仕向地とする密猟由来の象牙の密輸が摘発された事例もありませ ん。
・問7の回答のとおり、密猟象牙を我が国に密輸入するインセンティブも低いと考えられます。
・また全形牙の登録制度において、2019 年 7 月から登録審査時に申請者に求める規制適用日以前に適法 に所有したという自己申告の裏付け証明について、「第三者の証言」のみでは登録を認めず、「第三者の 証言」及び「第三者の証言を裏付ける補強(放射性炭素年代測定法による年代測定結果等の客観的に証 明できる書類)」を求めることとし、違法な全形牙が合法市場に入り込むことはますます困難になった 状況です。
・以上より、日本に違法に輸入された象牙を、合法的に輸入されたものと偽装して国内市場に紛れ込ませ たり、合法化した上であえて再度密輸出したりするために、日本の国内市場がいわゆる「ロンダリン グ」の場として使用されているという事実はないと考えます。
・なお、アフリカゾウがワシントン条約の適用を受ける前(1975 年以前)に取得された象牙及び象牙製 品であっても、それを日本から輸出するためには、輸出許可を得ることが必要です。この輸出許可は、 合法に取得されたものであることを前提とした上で、その取得時期について厳格に審査された上で発 給されています。この許可を取得して日本から再輸出されたアフリカゾウの象牙(全形牙)は、1990 年から 2018 年までの期間において、わずか 17 本にとどまっています。(この輸出の許可は国内におけ る象牙の管理制度と直接的な関係はなく、輸出許可の審査が行われています。)
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象牙Q&A
問 11 日本で全形牙・象牙製品の国内取引が認められていることが、アフリカゾウの密猟を引き起こし ているのでしょうか?
近年、日本国内において全形牙や象牙製品の大規模な密輸事例や、海外における日本を仕向地とした 象牙や象牙製品の大規模な密輸事例は確認されていません。 問5及び問7でお答えしたとおり、日本国内には過去に合法的に輸入された全形牙・象牙製品が大量 に残っていることから、摘発のリスクを負ってまで密猟に由来するものを含む全形牙・象牙製品を違 法に日本国内に持ち込むインセンティブは低いと考えられます。 日本国内で適正に取引がなされている全形牙や象牙製品は、過去に合法的に輸入された象牙に由来す るものであり、日本国内の象牙取引が現生のアフリカのゾウの密猟や象牙の密輸を助長している事実 はありません。
・日本では、税関が輸出入を厳格に取り締まっており、近年、大規模な象牙の密輸入事例は確認されてい ません。また日本向けの象牙密輸出が外国で摘発された事例もありません。
・ワシントン条約事務局等による ETIS (Elephant Trade Information System:ゾウ取引情報システム)の 報告(※1)においても、日本は違法な象牙の目的地や中継地とは認識されていません。
・日本で販売が認められている象牙・象牙製品は、ワシントン条約で輸入が禁止される前から日本国内に 存在していた象牙、又は過去 2 回の特別に認められた国際的な商取引で輸入された象牙に由来するも ののみです。
※1:https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/18/doc/E-CoP18-069-03-R1.pdf (英語:ワシントン 条約第 18 回締約国会議(2019 年開催)における報告)
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問 10 象牙の輸出入が停止しているのにインターネット上で取引が継続しているのはなぜでしょうか? インターネット上で象牙・象牙製品を取引して良いのでしょうか?
過去に合法的に輸入された全形牙や象牙製品をルールを守って日本国内で取引することは問題ありま せん。インターネット上の取引で、象牙・象牙製品の取引(売る、買う、あげる、もらう、貸す、借り る)を行う場合も、店頭等での取引と同じルール(問8の回答)が適用されます。また、海外との象牙 製品の取引は輸出入に該当し、輸出入国の許可を得ない場合は、違法な取引となります。
・問6及び問7の回答のとおり、日本国内には過去に合法に輸入された全形牙が存在し、それを材料とし た製品が存在します。よって、輸入が禁止されている現在でも、インターネット上で全形牙や象牙製品 の販売が行われていること自体はおかしなことではありません。
・インターネット上で全形牙を取引する場合(オークション等を含む)、その全形牙が登録されているこ と及び登録記号番号を明確に表示することが必要です。またはんこ等の象牙製品やカットピース(象牙 を裁断したもの)を事業として取引を行う場合は、あらかじめ特別国際種事業者としての登録が必要と なり、取引時に事業者登録番号等の掲出、取引の記録とその保存が義務づけられます。
・なお、問4の回答のとおり、象牙・象牙製品の輸出は原則として禁止されており、インターネット上で 海外との間で取引を行う場合に、輸出許可を得ずに象牙・象牙製品を海外に発送することは違法行為で す。(同様に、海外から発送された象牙
・象牙製品を直接受領することも輸入に該当しますので、輸入 許可を得ない限り、違法行為となります。)
・またインターネット取引のプラットフォーム事業者は独自のルールに基づき、自社プラットフォーム 上で象牙の取引を規制している事業者もいます。象牙の取引を行う前に利用されるプラットフォーム の規約等をご確認ください。
・インターネット上での全形牙・象牙製品の取引では、「買う側」も「売る側」もしっかりルールを確認 した上で購入することが大切です。
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象牙Q&A
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問9 象牙の輸入が禁止されているにも関わらず、国内の全形牙の登録が継続し、延べ登録数が増 加しているのはなぜですか?
日本には、過去に合法的に輸入された全形牙が多数存在しており(問5、問7)、これらを取引するた めの登録は継続しています。登録数が近年増加している理由として、高齢者による財産の処分が増加 する中、象牙の取引ルールの広報努力を通じて一般への普及が進んでいることがあると推察されます。
・日本にこれまでに輸入された全形牙の量は、日本がワシントン条約の締約国となって(1980 年 11 月 4 日発効)以降、象牙の国際取引禁止までの間(1981~1989 年)だけでも約 2,006 トンが記録されてお り(問5参照)、さらに、日本がワシントン条約の締約国となる前にも多くの象牙が合法的に輸入され たと推測されます。
・これに対し、登録制度が始まってから現在まで(1995~2019 年 12 月)に登録されている全形牙は, 累積約 384 トン(うち、過去に 2 回の特別に認められた国際的な商取引で輸入された分は約 89 トン。 これらの象牙は我が国に輸入された後、全てが速やかに登録された。)です。全形牙の登録制度が開始 される前に製品に加工され、消費された全形牙もあると思われますが、いずれにせよ、輸入総量に比し て登録された全形牙は少量であり、過去に合法的に輸入された象牙のうち未だに登録されていない象 牙は我が国国内に相当量あると推定されます。
・また、全形牙を所有するだけであれば、登録は不要であり、個人所有の象牙は未登録のものが多くある と考えられます。全形牙の所有者の死亡や高齢化に伴い、相続や生前贈与、財産処分などのため全形牙 を譲り渡す必要が生じ、登録を行う事例が増えてきていると推察されます。
・近年、象牙の取引ルール及び登録制度が、多くの方々に知られるようになってきたことが、所有者に登 録を促し登録数の増加につながる一因となっていると考えられます。
・以上のような要因から現在においても全形牙の登録が継続的に行われ、延べ登録本数が増えておりま す。
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問8 日本国内で象牙・象牙製品を取引して良いのでしょうか?
日本国内において全形牙や象牙製品の商業取引(売る、買う、あげる、もらう、貸す、借りる)は原則 禁止されております。商業取引できるのは、あらかじめ登録を受けている全形牙と事業者登録を受け ている事業者による象牙製品に限られます。これらの登録を行わずに取引を行うことは「種の保存法」 違反による罰則の対象となります。
・アフリカゾウ及びアジアゾウは種の保存法(※1)で国際希少野生動植物種に指定されており、国内で 象牙及び象牙製品を取引する(売る、買う、あげる、もらう、貸す、借りる)ことや、販売を目的とし て広告を出したり店などで陳列したりすることは、原則禁止されており、以下のルールに従って行うこ とが義務付けられています。
・全形牙を国内で取引や広告・陳列を行うには、象牙ごとにワシントン条約で国際的な商取引が禁止とな る前(1990 年より前)に取得されたことを証明し、取引の前に登録をする必要があります。
・全形牙を販売等の譲渡を行う場合、全形牙と上述の登録票と一緒に譲渡をすることが義務づけられて います。また全形牙を販売目的で、陳列する場合には登録票を備え付けて陳列することや広告を行う場 合には登録を受けている旨と登録記号番号を表示することが必要です。
・全形牙の取引について、登録票を伴わず取引を行ったり、登録票を備え付けずに広告を行ったり、登録 記号番号等の情報を表示せずに広告をしたりした場合は、「種の保存法」違反となり、厳しい罰則(懲 役・罰金。詳細は※2)の対象になります。
・象牙製品(全形を保持しないもの)やカットピース(象牙を裁断したもの)は、あらかじめ事業者登録 を受けている事業者のみが、商業取引をすることができます。登録事業者は、全形牙を分割したりする 場合、条件によっては、入手の経緯等を記載した管理票を作成したり、象牙製品等の取引の記録を台帳 に記載する必要があったり、販売時には事業者登録番号を掲示したりする等の義務があります。これに 反した場合も、「種の保存法」違反となり、罰則の対象になります。
・なお一般の方が登録事業者から象牙製品を購入する場合は、購入者側には規制はありませんが、無登録 事業者から購入した場合は、購入者も罰則の対象になります。
・詳しいルールは以下の環境省ウェブサイトをご確認ください。 https://www.env.go.jp/nature/kisho/zougetorihiki.html ※1:種の保存法(正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」) https://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/hozonho.html ※2:全形牙の譲渡・陳列・広告等の罰則 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201312/2.html#anc03
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象牙Q&A
環境省自然環境局 のWebサイトに象牙に関するQ&Aが掲載されています。
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問7 日本にある象牙や象牙製品の材料はどのように得られたものなのでしょうか? 密猟や密輸入で 得られた象牙や象牙製品ではないのでしょうか?
日本で流通する象牙製品は、ワシントン条約で国際取引が禁止される前の物か、1999 年と 2009 年の 特別に認められた国際的な商取引で日本に入ってきた象牙を用いて製造された物です。
・問5にあるとおり、日本には統計が残っているだけでも約 2,090 トンの象牙を合法的に輸入されてい ます。このうちの約 740 トンが製品の材料として使用されたと推測されております。(2019 年 12 月現 在の推測値)
・なお、2018 年は象牙製品を製造するための材料として消費されるなどにより、14.7 トンの全形象牙の 登録票の返納なされています。全形牙を分割しカットピースにした場合等、登録票に係る全形牙を占有 しないこととなったときはその登録票を返納する義務があります。現在の全形牙の登録票の返納状況 をふまえると、国内にはまだ製品化が可能な全形牙があると推測できます。
・このように現在でも日本の国内には国際取引が禁止される前の象牙がたくさんあるので、あえて摘発 の危険を冒してまで、アフリカゾウの密猟に由来するものを含む違法な全形牙や象牙製品を新たに日 本に密輸入するインセンティブは小さいと考えられます。
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