環境省自然環境局 のWebサイトに象牙に関するQ&Aが掲載されています。
象牙の扱いに関する現状を皆様にもお知らせしたいと思いますので、
少しずつご紹介いたします。

問8 日本国内で象牙・象牙製品を取引して良いのでしょうか?

 日本国内において全形牙や象牙製品の商業取引(売る、買う、あげる、もらう、貸す、借りる)は原則 禁止されております。商業取引できるのは、あらかじめ登録を受けている全形牙と事業者登録を受け ている事業者による象牙製品に限られます。これらの登録を行わずに取引を行うことは「種の保存法」 違反による罰則の対象となります。

・アフリカゾウ及びアジアゾウは種の保存法(※1)で国際希少野生動植物種に指定されており、国内で 象牙及び象牙製品を取引する(売る、買う、あげる、もらう、貸す、借りる)ことや、販売を目的とし て広告を出したり店などで陳列したりすることは、原則禁止されており、以下のルールに従って行うこ とが義務付けられています。

・全形牙を国内で取引や広告・陳列を行うには、象牙ごとにワシントン条約で国際的な商取引が禁止とな る前(1990 年より前)に取得されたことを証明し、取引の前に登録をする必要があります。

・全形牙を販売等の譲渡を行う場合、全形牙と上述の登録票と一緒に譲渡をすることが義務づけられて います。また全形牙を販売目的で、陳列する場合には登録票を備え付けて陳列することや広告を行う場 合には登録を受けている旨と登録記号番号を表示することが必要です。

・全形牙の取引について、登録票を伴わず取引を行ったり、登録票を備え付けずに広告を行ったり、登録 記号番号等の情報を表示せずに広告をしたりした場合は、「種の保存法」違反となり、厳しい罰則(懲 役・罰金。詳細は※2)の対象になります。

・象牙製品(全形を保持しないもの)やカットピース(象牙を裁断したもの)は、あらかじめ事業者登録 を受けている事業者のみが、商業取引をすることができます。登録事業者は、全形牙を分割したりする 場合、条件によっては、入手の経緯等を記載した管理票を作成したり、象牙製品等の取引の記録を台帳 に記載する必要があったり、販売時には事業者登録番号を掲示したりする等の義務があります。これに 反した場合も、「種の保存法」違反となり、罰則の対象になります。

・なお一般の方が登録事業者から象牙製品を購入する場合は、購入者側には規制はありませんが、無登録 事業者から購入した場合は、購入者も罰則の対象になります。

・詳しいルールは以下の環境省ウェブサイトをご確認ください。 https://www.env.go.jp/nature/kisho/zougetorihiki.html ※1:種の保存法(正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」) https://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/hozonho.html ※2:全形牙の譲渡・陳列・広告等の罰則 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201312/2.html#anc03

詳しい内容はこちらから
環境省自然環境局Webサイト