環境省自然環境局 のWebサイトに象牙に関するQ&Aが掲載されています。
象牙の扱いに関する現状を皆様にもお知らせしたいと思いますので、
少しずつご紹介いたします。

問 10 象牙の輸出入が停止しているのにインターネット上で取引が継続しているのはなぜでしょうか? インターネット上で象牙・象牙製品を取引して良いのでしょうか?

 過去に合法的に輸入された全形牙や象牙製品をルールを守って日本国内で取引することは問題ありま せん。インターネット上の取引で、象牙・象牙製品の取引(売る、買う、あげる、もらう、貸す、借り る)を行う場合も、店頭等での取引と同じルール(問8の回答)が適用されます。また、海外との象牙 製品の取引は輸出入に該当し、輸出入国の許可を得ない場合は、違法な取引となります。

・問6及び問7の回答のとおり、日本国内には過去に合法に輸入された全形牙が存在し、それを材料とし た製品が存在します。よって、輸入が禁止されている現在でも、インターネット上で全形牙や象牙製品 の販売が行われていること自体はおかしなことではありません。

・インターネット上で全形牙を取引する場合(オークション等を含む)、その全形牙が登録されているこ と及び登録記号番号を明確に表示することが必要です。またはんこ等の象牙製品やカットピース(象牙 を裁断したもの)を事業として取引を行う場合は、あらかじめ特別国際種事業者としての登録が必要と なり、取引時に事業者登録番号等の掲出、取引の記録とその保存が義務づけられます。

・なお、問4の回答のとおり、象牙・象牙製品の輸出は原則として禁止されており、インターネット上で 海外との間で取引を行う場合に、輸出許可を得ずに象牙・象牙製品を海外に発送することは違法行為で す。(同様に、海外から発送された象牙

・象牙製品を直接受領することも輸入に該当しますので、輸入 許可を得ない限り、違法行為となります。)

・またインターネット取引のプラットフォーム事業者は独自のルールに基づき、自社プラットフォーム 上で象牙の取引を規制している事業者もいます。象牙の取引を行う前に利用されるプラットフォーム の規約等をご確認ください。

・インターネット上での全形牙・象牙製品の取引では、「買う側」も「売る側」もしっかりルールを確認 した上で購入することが大切です。

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環境省自然環境局Webサイト