先月11日に無登録の象牙を売買したとして、大阪の象牙加工販売会社元会長ら4名を「種の保存法」違反の容疑で逮捕されました。

このニュースによって初めて「種の保存法」という言葉を聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

種の保存法は、正確には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律」というもので、「絶滅の恐れのある野生生物を保護するため、1992年に制定。環境省は、国内に生息する絶滅の恐れのある種を国内希少野生動植物種、絶滅の恐れのある動植物種の国際取引を規制するワシントン条約と協力して保存すべき種を国際希少野生動植物種に指定し、捕獲や譲渡を規制している。国内希少野生動植物種は、ほ乳類4種、鳥類39種、は虫類1種、両生類1種、汽水・淡水魚類4種、昆虫類5種、植物19種の計73種。」(知恵蔵2011より)とされています。

象牙の譲渡しや譲受けなどの行為はこの法律の対象となります。全形を保持した象牙は環境大臣(登録機関が交付する場合は登録機関)の登録票がなければ売買をしてはいけないのです。
今回、この登録を行っていない象牙を買い取ったことで違反とみなされ、逮捕ということになりました。
象牙の無登録販売の摘発は全国初だということです。  つづく