ところが今回逮捕されたのは、この「日本象牙美術工芸組合連合会」の元会長である人物でした。
このままでは世界各国から日本の象牙流通管理能力を問われてしまうという状態に陥ってしまいます。

そこで二度とこのような事件が起こらぬよう、「種の保存法」違反の未然防止について、より一層厳密な対応を
心がけていくことを日本象牙美術工芸組合連合会として再確認した次第です。
もとより以前から行われてきたことでございますが、弊社では以下の手順を徹底いたしますので、 ご確認ください。

・当Webサイトにありますように、象牙の譲り渡しもしくは譲受けの行為は、環境大臣(登録機関が交付する場合は登録機関)
登録票があるものに限ります。

・象牙の譲受などを する場合には譲り渡しなどをする者に対して事前に登録を受けた象牙であることを確認いたします。
またその後30日以内に環境大臣(もしくは登録機関)に届出をいたします。

・登録を受けた象牙を分割して 製品製造などをした場合には30日以内にその登録票を環境大臣(もしくは登録機関)に返納いたします。

・象牙材料及び象牙製品の取引に係る台帳記入を遵守いたします

・違法な譲り渡しなどに係る象牙である疑いがある場合には、行政庁への情報提供に協力いたします。