象牙の登録証をお持ちですか?
登録証は、絶対に必要なものです!!

象牙取引はワシントン条約で取引が厳しく規制されており、国内では平成7年以降、環境大臣の登録がなければ象牙の売買ができません。
「象牙」というと大きな牙を想像しますが、実際はその破片も、奇麗に細工された加工品も環境大臣の発行する登録証がなければ売買できないのです。
登録証の偽造や使いまわしは、犯罪です。
もし「登録証がなくても大丈夫」と言われたら、それは違法業者です。取引をせず、警察や日本象牙美術工芸組合連合会にご相談ください。

業界全体として、また特定国際種事業者も個々に違法取引の防止に対する取り組みを続けて参りましたが、5月の象牙違法取引事件を受け、業界に対し環境省から法令の遵守・再発防止等の指導が行われました。
象牙業界は、一丸となって更なる取り組みを進めています。
特定国際種事業者とは、きちんと届出を出している、正当な象牙の取引業者のこと。
北川象牙店も、この特定国際種事業者です。

象牙の登録証をお持ちでない方は、ぜひ申請を!
大きさや象牙を手に入れた経緯などを書き込む簡単な申請ですが、分かりづらいところは北川象牙店がお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。