「コラム」カテゴリーの記事一覧
象牙のお話
象牙Q&A
環境省自然環境局 のWebサイトに象牙に関するQ&Aが掲載されています。
象牙の扱いに関する現状を皆様にもお知らせしたいと思いますので、
少しずつご紹介いたします。
問6 ワシントン条約により輸出入が規制された後、日本は 1999 年と 2009 年に特別に輸入が認め られたようですが、この象牙はどのように得られたものですか?密猟された象牙ではないのでしょ うか。
1999 年と 2009 年の 2 回特別に認められた国際的な商取引(問4への回答参照)で輸入対象となった アフリカゾウの象牙は、自然死した個体や、人を殺傷したり、農業被害を引き起こしたりした有害獣 として駆除された個体から得られたものであり、象牙を得るためにアフリカゾウを殺して得たもので はありません。
・アフリカゾウの年間死亡率は、地域や状況によって違いはありますが、数パーセントとされています。 よって、IUCN の最新データ(問 1 への回答参照)によるとアフリカゾウは約 41 万 5 先頭が生息して いるとされており、アフリカ全域で年間 4,150 頭(死亡率 1%を仮定)~41,500 頭(死亡率 10%を仮 定)が死亡する計算になります。
・アフリカゾウの分布域の約7割は、国立公園などの保護地域の外側にあります。よって、地域の人々が 生活する場所の比較的近くにゾウが生息している場合もあります。このような地域では、ゾウが畑を荒 らす農業被害や、人を殺傷したりする被害も生じており、加害個体については当局が駆除を行っている 場合があります。その他、国立公園などにおいて、増えすぎたゾウが植生を大きく変えることで他の動 植物が減少したり絶滅したりすることを防ぐために管理間引きが行われたケースもあります。
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問5 日本はワシントン条約で象牙の輸入が規制される前に、過去にどのくらい象牙を輸入したのです か?
日本では、過去に、
① ワシントン条約によりアフリカゾウの国際商取引が禁止される以前(1990 年 以前)と、②その後に特別に認められた 2 回の国際的な商取引(1999 年と 2009 年)にて、象牙を輸 入しています。その量は以下のとおりです。
① 日本がワシントン条約の締約国となって(1980 年 11 月 4 日発効)以降、象牙の国際取引禁止ま での間(1981~1989 年)で約 2,006 トン(※1)、
②その後、1999 年と 2009 年の 2 回、ワシントン条約の締約国会議で定められた手続に従って特別に 認められた国際商取引の際に約 89 トン
・日本がワシントン条約の締約国となる以前の輸入量に関する累計値は存在しませんが、統計が残って いる 1980 年より前にも象牙は国内に輸入されています。
・なお、条約適用前に取得されたものとして輸出国が証明書を発行し輸出を認めたものについては、 1990 年以降も輸入が認められています。
※1:ワシントン条約事務局が提供する CITES Trade Database (https://trade.cites.org/ )から抽出し たデータより算出。
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問4 現在、日本を含む全ての国で象牙の輸出入は禁止されているのでしょうか?
象牙の国際商取引は、ワシントン条約によって輸入も輸出も原則禁止されております。 (アジアゾウは同条約が発効した 1975 年以降、アフリカゾウは 1990 年以降、原則として禁止)。
・ワシントン条約では、国際間の商業目的の過度の取引による種の絶滅を防ぐために取引の制限が必要 と考えられる野生動植物の種について、規制対象となる動植物を附属書にリストアップし、さらに絶滅 のおそれの程度に応じて三区分(附属書Ⅰ~Ⅲ)に分類し、国際取引の規制を行うこととしています (※1・2)。
・アジアゾウは、ワシントン条約が発効した 1975 年から附属書 I に掲載されており、現在に至るまで、 その象牙の国際的な商取引は原則禁止されています。
・アフリカゾウは、1976 年にガーナの個体群が附属書Ⅲ、1977 年にアフリカゾウ全体が附属書Ⅱに掲載 され、締約国の輸出許可証が発給された場合のみその象牙(全形を保持した牙(以下「全形牙」とい う)、加工品、端材などすべて)の国際的な商取引が可能な状態となりました。しかし、1980 年代に主 に東部アフリカで象牙を狙った密猟が激化したことから、1989 年にアフリカゾウが附属書Ⅰに掲載さ れる決定がなされ、翌 1990 年からその象牙の国際的な商取引(輸出入)は原則禁止されました。
・その後、1997 年に、南部アフリカ3か国(ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ)のアフリカゾウ個体群 が、2000 年には南アフリカ共和国の個体群が、附属書ⅠからⅡに移行されました。その際、これら個 体群の象牙の国際的な商取引が他の国のゾウに及ぼす影響が懸念されたことから、附属書の注釈によ り、取引を実施する際の条件が輸出国と輸入国の双方に付されました。
・こうした条件が満たされたとして、ワシントン条約の締約国会議で定められた手続に従い、1999 年と 2009 年の2回、上述の南部アフリカ諸国から、1999 年は日本のみに、2009 年は日本と中国に象牙が 輸出されました(このうち、南アフリカ共和国からは 2009 年の輸出のみ)。1990 年以降、この 2 回以 外に象牙の国際的な商取引が認められたことはありません。なお、1999 年と 2009 年に我が国に輸入 された象牙は 1 本ごとに登録され、厳重な管理がなされています。
・この 2 回の象牙の国際的な商取引は、南部アフリカ諸国の強い意向を受けて行われたもので、これに より得られた収益はアフリカゾウの保全並びに生息域の保護又はその近隣の地域社会の発展等のため に使われました。
・なお、ワシントン条約の適用を受ける前(※3)に取得された象牙及び象牙製品は、取得時期を証明し、 輸出国から条約適用前取得である旨の証明書を受領することにより、輸出入が可能となります。(なお、 ワシントン条約の規定に従い、日本から再輸出されたアフリカゾウの全形牙は、1990 年から 2018 年 までで 17 本のみです)。
※1:ワシントン条約については以下のリンク先をご確認下さい。 環境省ウェブサイト https://www.env.go.jp/nature/kisho/global/washington.html 経産省ウェブサイト https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.h tml
※2:附属書の各区分の正確な掲載対象は、リンク先の条約本文(仮訳第2条)をご確認下さい。 経産省ウェブサイト ・動物 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/downlo ad/cites_appendices_fauna.pdf ・植物 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/downlo ad/cites_appendices_flora.pdf
※3:アジアゾウについては条約が発効した 1975 年 7 月 1 日より前、アフリカゾウについては条約の附 属書にアフリカゾウの個体群が初めて掲載された 1976 年 2 月 26 日より前(ガーナの個体群が附属書 Ⅲに掲載されたとき)。
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問3 アフリカゾウが密猟されているのはなぜですか?
合法・違法に無頓着で無責任な象牙の需要があり、そのような需要に対して国際組織犯罪グループ等 がアフリカゾウの密猟と象牙の違法取引に関与しており、またアフリカ諸国の統治(ガバナンス)の 弱さや貧困等ともあいまって密猟が行われる原因になっていると考えられます。
・ワシントン条約の常設委員会に提出された報告等(※1)によれば、アフリカにおける密猟は、多くの ゾウの生息国で統治(ガバナンス)の弱さや貧困があることに加え、違法象牙に対するアジア新興国の 需要があることが3つの主因であると指摘しています。
・国連薬物犯罪事務所(UNODC)の報告(※2)によれば、ソマリアの武装勢力等がアフリカゾウの密 猟に関与していることが指摘されています。また、国連環境計画(UNEP)が関係機関・団体と共同で まとめた報告(※3)によれば、高度に組織化された国際犯罪グループが密猟された象牙の大規模な違 法取引に関与している疑いがあるとされています。
・ドイツの研究者らより、アフリカゾウの密猟率の変化や密猟の国や地域の差に関する論文が 2019 年5 月に発表されました。その論文の概要は以下の通りです。(※4) 「アフリカで密猟により殺されたゾウの総数は減少しているようだが、正確に密猟の状態を評価する には、地域ごとの密猟率や、世界規模の動きを理解した上で検討する必要がある。年間密猟率の変動は 中国の主要市場での象牙需要の推移と強く相関している。一方、密猟の発生状況が国の間や地域の間で 異なる要因は、その国や地域の政治腐敗や貧困と強く関連する。また、アフリカゾウの密猟による死亡 率は 2011 年がピークで 10%以上と推定されていたが、それ以降は低下し、2017 年は 4%未満に低下 していることが明らかになった。政治環境の変化によって密猟対策(法執行)に投資が行われたことに より、密猟が減少したという調査結果に基づくと、法執行機関がさらに執行を強化し続けることでアフ リカゾウの密猟をさらに減らすことができると考えられるが、 これは象牙の需要の削減のほか、密猟 発生地域における汚職や貧困への対策をせずに、成し遂げられることはないだろう。」
※1: ワシントン条約第 65 回常設委員会サイト:https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/ESC65-42-01.pdf (英語) ワシントン条約第 16 回締約国会議サイト https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/ECoP16-53-01.pdf (英語) 国連環境計画サイト: https://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2791&ArticleID=10895&l=en(英 語) https://www.unep.org/NewsCentre/default.aspx?DocumentID=2755&ArticleID=9686(英語)
※2: 国連薬物犯罪事務所:https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/Studies/TOC_East_Africa_2013.pdf (英語)
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問2 アフリカゾウが減少している地域において、減少している要因はなんですか?
IUCN のレッドリストで説明されているゾウの生息を脅かす要因は以下のように記載されています。 「象牙と肉の密猟は伝統的にアフリカゾウの減少の主な原因だったとされ、違法な狩猟は一部の地域、 特に中央アフリカ地域では依然として重要な減少要因である。ただし現在最も重要なアフリカゾウの脅 威として指摘されている要因は、アフリカ地域の人口増加それに伴う急速な土地の開発に起因するアフ リカゾウの生息地の消失と断片化である。この傾向の具体的な兆候として、人間とゾウの対立の増加が 報告されており、これはゾウの個体群に対する脅威をさらに悪化させる。」
・IUCN レッドリスト「アフリカゾウ」の減少要因: https://www.iucnredlist.org/species/12392/3339343#threats
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問1 ゾウは絶滅の危機に瀕しているのでしょうか?
ゾウの絶滅のおそれの度合いは、種類や地域によって異なります。アフリカの南部に生息するアフリ カゾウについては、絶滅のおそれは小さいとされています。
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象牙取引についてのコラム
読売オンラインにて、「「論点]象牙取引一律禁止の問題点」という記事が発表されています。
読売オンライン[論点]象牙取引一律禁止の問題点…石井信夫氏
2019/12/26 読者会員限定
https://www.yomiuri.co.jp/commentary/20191225-OYT8T50175/
第19回ワシントン条約締約国会議のご報告
8月に行われた第19回ワシントン条約締約国会議では、象牙の国内での取り扱いについて
次のような決定となりました。
今回、象牙の国内市場閉鎖が提案されていましたが、この提案は採択されませんでした。
来年の常設委員会までにわが国は、密漁や密輸に寄与しないように何らかの対策を
取る必要があります。
今後も国内市場を継続する為、日本国内において違法取引が行われないよう、法令遵守をしてまります。
象牙の年代測定が必須になります
2019年7月1日より、象牙全形牙の審査の際に、自己申告書の裏付けの証明について、「第三者の証言」のみでの登録を認めず「第三者の証言」及び「第三者の証言を裏付ける補強(全形牙の放射性炭素年代測定法による年代測定結果等の客観的に証明できる書類)」を求めることとなりました。
当社が所属する東京象牙美術工芸組合では、独自の調査により国内にて放射性炭素年代測定を行っている機関を調査いたしました。以下に測定機関の情報を掲載いたします(五十音順)。
※お問い合わせの際には、「象牙の年代測定の件」とお伝えいただくとスムーズです
・会社名:株式会社加速器分析研究所
・電話番号:0248-21-1055
・担当者名:早瀬様(白河分析センター)
・お問合せメールアドレス:office@iaa-ams.co.jp
・会社ホームページ:https://www.iaa-ams.co.jp
・会社名:パリノ・サーヴェイ株式会社
・電話番号:0274-42-8129
・担当者名:田中様
・お問合せメールアドレス:office@palyno.co.jp
・会社ホームページ:https://www.palyno.co.jp
・会社名:株式会社パレオ・ラボ
・電話番号:058-391-0881
・担当者名:中村様
・お問合せメールアドレス:info@paleolabo.jp
・会社ホームページ:https://www.paleolabo.jp
緊急告知!
2019年7月1日から、種の保存法(絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律)に基づく個体等登録を希望する
象牙全形牙の審査は、規制適用日より前に所有したという自己申告の裏付け証明については、「第三者の証言」だけでは
登録が認められなくなります。
「第三者の証言」と「第三者の証言を裏付ける補強」が求められるようになります。
この、「第三者の証言を裏付ける補強」とは、全形牙の放射性炭素年代測定による年代測定結果を客観的に証明できる書類
です。
この測定については牙をお持ちの方ご自身が手続きを行っていただかなくてはなりません。
のこりあと1か月しかありませんが、まだ登録がお済でない方はお急ぎで登録されることをお勧めいたします。
登録について、ご不安な点やご質問などございましたら、お気軽に弊社までお電話やメールでお問い合わせください。
詳しいご説明をさせていただきます。
0120-03-8150(フリーダイヤル)
info@skyivory.net