2019年7月1日から、種の保存法(絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律)に基づく個体等登録を希望する
象牙全形牙の審査は、規制適用日より前に所有したという自己申告の裏付け証明については、「第三者の証言」だけでは
登録が認められなくなります。
「第三者の証言」と「第三者の証言を裏付ける補強」が求められるようになります。
この、「第三者の証言を裏付ける補強」とは、全形牙の放射性炭素年代測定による年代測定結果を客観的に証明できる書類
です。

この測定については牙をお持ちの方ご自身が手続きを行っていただかなくてはなりません。
のこりあと1か月しかありませんが、まだ登録がお済でない方はお急ぎで登録されることをお勧めいたします。

登録について、ご不安な点やご質問などございましたら、お気軽に弊社までお電話やメールでお問い合わせください。
詳しいご説明をさせていただきます。

0120-03-8150(フリーダイヤル)
info@skyivory.net