環境省自然環境局 のWebサイトに象牙に関するQ&Aが掲載されています。
象牙の扱いに関する現状を皆様にもお知らせしたいと思いますので、
少しずつご紹介いたします。
問4 現在、日本を含む全ての国で象牙の輸出入は禁止されているのでしょうか?
象牙の国際商取引は、ワシントン条約によって輸入も輸出も原則禁止されております。 (アジアゾウは同条約が発効した 1975 年以降、アフリカゾウは 1990 年以降、原則として禁止)。
・ワシントン条約では、国際間の商業目的の過度の取引による種の絶滅を防ぐために取引の制限が必要 と考えられる野生動植物の種について、規制対象となる動植物を附属書にリストアップし、さらに絶滅 のおそれの程度に応じて三区分(附属書Ⅰ~Ⅲ)に分類し、国際取引の規制を行うこととしています (※1・2)。
・アジアゾウは、ワシントン条約が発効した 1975 年から附属書 I に掲載されており、現在に至るまで、 その象牙の国際的な商取引は原則禁止されています。
・アフリカゾウは、1976 年にガーナの個体群が附属書Ⅲ、1977 年にアフリカゾウ全体が附属書Ⅱに掲載 され、締約国の輸出許可証が発給された場合のみその象牙(全形を保持した牙(以下「全形牙」とい う)、加工品、端材などすべて)の国際的な商取引が可能な状態となりました。しかし、1980 年代に主 に東部アフリカで象牙を狙った密猟が激化したことから、1989 年にアフリカゾウが附属書Ⅰに掲載さ れる決定がなされ、翌 1990 年からその象牙の国際的な商取引(輸出入)は原則禁止されました。
・その後、1997 年に、南部アフリカ3か国(ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ)のアフリカゾウ個体群 が、2000 年には南アフリカ共和国の個体群が、附属書ⅠからⅡに移行されました。その際、これら個 体群の象牙の国際的な商取引が他の国のゾウに及ぼす影響が懸念されたことから、附属書の注釈によ り、取引を実施する際の条件が輸出国と輸入国の双方に付されました。
・こうした条件が満たされたとして、ワシントン条約の締約国会議で定められた手続に従い、1999 年と 2009 年の2回、上述の南部アフリカ諸国から、1999 年は日本のみに、2009 年は日本と中国に象牙が 輸出されました(このうち、南アフリカ共和国からは 2009 年の輸出のみ)。1990 年以降、この 2 回以 外に象牙の国際的な商取引が認められたことはありません。なお、1999 年と 2009 年に我が国に輸入 された象牙は 1 本ごとに登録され、厳重な管理がなされています。
・この 2 回の象牙の国際的な商取引は、南部アフリカ諸国の強い意向を受けて行われたもので、これに より得られた収益はアフリカゾウの保全並びに生息域の保護又はその近隣の地域社会の発展等のため に使われました。
・なお、ワシントン条約の適用を受ける前(※3)に取得された象牙及び象牙製品は、取得時期を証明し、 輸出国から条約適用前取得である旨の証明書を受領することにより、輸出入が可能となります。(なお、 ワシントン条約の規定に従い、日本から再輸出されたアフリカゾウの全形牙は、1990 年から 2018 年 までで 17 本のみです)。
※1:ワシントン条約については以下のリンク先をご確認下さい。 環境省ウェブサイト https://www.env.go.jp/nature/kisho/global/washington.html 経産省ウェブサイト https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.h tml
※2:附属書の各区分の正確な掲載対象は、リンク先の条約本文(仮訳第2条)をご確認下さい。 経産省ウェブサイト ・動物 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/downlo ad/cites_appendices_fauna.pdf ・植物 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/downlo ad/cites_appendices_flora.pdf
※3:アジアゾウについては条約が発効した 1975 年 7 月 1 日より前、アフリカゾウについては条約の附 属書にアフリカゾウの個体群が初めて掲載された 1976 年 2 月 26 日より前(ガーナの個体群が附属書 Ⅲに掲載されたとき)。
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