象牙の年代測定が必須になります
2019年7月1日より、象牙全形牙の審査の際に、自己申告書の裏付けの証明について、「第三者の証言」のみでの登録を認めず「第三者の証言」及び「第三者の証言を裏付ける補強(全形牙の放射性炭素年代測定法による年代測定結果等の客観的に証明できる書類)」を求めることとなりました。
当社が所属する東京象牙美術工芸組合では、独自の調査により国内にて放射性炭素年代測定を行っている機関を調査いたしました。以下に測定機関の情報を掲載いたします(五十音順)。
※お問い合わせの際には、「象牙の年代測定の件」とお伝えいただくとスムーズです
・会社名:株式会社加速器分析研究所
・電話番号:0248-21-1055
・担当者名:早瀬様(白河分析センター)
・お問合せメールアドレス:office@iaa-ams.co.jp
・会社ホームページ:https://www.iaa-ams.co.jp
・会社名:パリノ・サーヴェイ株式会社
・電話番号:0274-42-8129
・担当者名:田中様
・お問合せメールアドレス:office@palyno.co.jp
・会社ホームページ:https://www.palyno.co.jp
・会社名:株式会社パレオ・ラボ
・電話番号:058-391-0881
・担当者名:中村様
・お問合せメールアドレス:info@paleolabo.jp
・会社ホームページ:https://www.paleolabo.jp
緊急告知!
2019年7月1日から、種の保存法(絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律)に基づく個体等登録を希望する
象牙全形牙の審査は、規制適用日より前に所有したという自己申告の裏付け証明については、「第三者の証言」だけでは
登録が認められなくなります。
「第三者の証言」と「第三者の証言を裏付ける補強」が求められるようになります。
この、「第三者の証言を裏付ける補強」とは、全形牙の放射性炭素年代測定による年代測定結果を客観的に証明できる書類
です。
この測定については牙をお持ちの方ご自身が手続きを行っていただかなくてはなりません。
のこりあと1か月しかありませんが、まだ登録がお済でない方はお急ぎで登録されることをお勧めいたします。
登録について、ご不安な点やご質問などございましたら、お気軽に弊社までお電話やメールでお問い合わせください。
詳しいご説明をさせていただきます。
0120-03-8150(フリーダイヤル)
info@skyivory.net
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象牙に関する決議案 -ワシントン条約第17回締約公会議での評価―
平成28年9月に南アフリカのヨハネスブルグで開催された、ワシントン条約第17回締約国会議において、「ゾウ標本の取引に係る既存の決議の改正」が提案されました。日本はアフリカゾウの密輸や違法取引の撲滅は締約国が取り組むべき喫緊の課題であるという共通認識に立ちつつ、種の存続を脅かさない商業取引においては種や生態系の保全、地域社会の発展に貢献しうるという考え方の元で議論に建設的に参加、結果として「閉鎖されるべきは密漁や違法取引につながる国内市場であるといった、日本だけでなく米国を含む複数の締約国の意見が反映された修正案が取りまとめられました。
しかし捕鯨問題や象の問題に一貫して強い保護の立場を取り、その目的のためには違法な潜入による捜査もいとわないNGO(非政府断定)であるEIA(Environmental Investigation Agency)は、密輸密漁に寄与する合法市場と、寄与しない合法市場の区別はなく、合法市場が存在すること自体が種の保存の努力を損なうという考え方を示しています。これに対しWWFジャパン/トラフィックは、「一方でゾウの数がほとんど減っておらず、自然死した個体の象牙を自国の産品として合法的に輸出することを望む国や、自国内での象牙の取引を合法的に認めている国もあること、アフリカゾウを保全するためには、国や地域の課題に応じた対策が必要であるという、対照的な見解を述べています。