「種の保存法」の改正が行われました 種の保存法の改正により、平成25年7月2日から 希少野生動植物種の違法取引に関する罰則が強化されました。 例として、違法な捕獲等、譲渡し等、輸出入の場合、 (個人)5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金 (法人)1億円以下の罰金 となりました。