2012年3月3日

能舞

象牙美術品 能舞像
象牙美術品 能舞像

日本象牙彫刻秀作全集より

「翁面」は、能の先行芸能であった「翁」の専門面として他の能面より、はるかに早く
様式が確立されていた。今でも能の中野特別な演目として上演される「翁」の舞。
「天地人の拍子」を踏み、右手の扇を面にあて左そでを頭上に返す翁特有の型を
完璧なまでの様式美として定着させた作者渾身の力作。

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2012年3月3日

紅葉狩り

象牙彫刻 紅葉狩り
象牙彫刻 紅葉狩り

日本象牙彫刻秀作全集より

紅葉を集めるという現代にはない徐著ある風景をさりげない日常の一齣として捉えた作品。
秋をそのまま残したいという心情に、日本人の美意識を見ることができる

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2012年3月2日

蟹遊び

象牙彫刻 蟹遊び
象牙彫刻 蟹遊び

 

日本象牙彫刻秀作全集より

夏の一日、笹の葉で蟹採り。今ではすっかり忘れられてしまった古い日本の一風景。
満足げに蟹を見せる老人と楽しげな孫たちの会話が今にも聞こえてきそうなこころ休まる作品

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2012年3月2日

肩車<孫三人>

象牙彫刻 肩車<孫三人>
象牙彫刻 肩車<孫三人>

 

日本象牙彫刻秀作全集より

手に持った蜻蛉を肩車された子が身を乗り出して取ろうとする様子や、おじいさんの足に乗ってしまっているもう一人の
弟の足の表情が蜻蛉を欲しがっている気持ちをよく表現していてほほえましい。
純真な孫に囲まれた老人の柔和な表情も現代の生活環境に生きるわれわれには到底自分のものとすることはできそうもない

 

 

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2012年3月1日

柿取り老人

象牙工芸品 柿取り老人
象牙工芸品 柿取り老人

日本象牙彫刻秀作全集より

柿を欲しがる猿、すぐには与えないおじいさん。

じれる猿と老人のいたずらっぽい気持ちがそれぞれの手に表され、収穫の喜びが素直に伝わる

 

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2012年3月1日

網打ち

象牙工芸品 網打ち像
象牙工芸品 網打ち像

日本象牙彫刻秀作全集より 網打ち

みごとに細工された網に大量の「幸」をとらえたかのように満足げな両氏の表情 生活感みなぎる力強い作品

 

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2011年9月14日

象牙売買の前に…

象牙の登録証をお持ちですか?
登録証は、絶対に必要なものです!!

象牙取引はワシントン条約で取引が厳しく規制されており、国内では平成7年以降、環境大臣の登録がなければ象牙の売買ができません。
「象牙」というと大きな牙を想像しますが、実際はその破片も、奇麗に細工された加工品も環境大臣の発行する登録証がなければ売買できないのです。
登録証の偽造や使いまわしは、犯罪です。
もし「登録証がなくても大丈夫」と言われたら、それは違法業者です。取引をせず、警察や日本象牙美術工芸組合連合会にご相談ください。

業界全体として、また特定国際種事業者も個々に違法取引の防止に対する取り組みを続けて参りましたが、5月の象牙違法取引事件を受け、業界に対し環境省から法令の遵守・再発防止等の指導が行われました。
象牙業界は、一丸となって更なる取り組みを進めています。
特定国際種事業者とは、きちんと届出を出している、正当な象牙の取引業者のこと。
北川象牙店も、この特定国際種事業者です。

象牙の登録証をお持ちでない方は、ぜひ申請を!
大きさや象牙を手に入れた経緯などを書き込む簡単な申請ですが、分かりづらいところは北川象牙店がお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。

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2011年6月10日

種の保存法をご存知ですか? その3

ところが今回逮捕されたのは、この「日本象牙美術工芸組合連合会」の元会長である人物でした。
このままでは世界各国から日本の象牙流通管理能力を問われてしまうという状態に陥ってしまいます。

そこで二度とこのような事件が起こらぬよう、「種の保存法」違反の未然防止について、より一層厳密な対応を
心がけていくことを日本象牙美術工芸組合連合会として再確認した次第です。
もとより以前から行われてきたことでございますが、弊社では以下の手順を徹底いたしますので、 ご確認ください。

・当Webサイトにありますように、象牙の譲り渡しもしくは譲受けの行為は、環境大臣(登録機関が交付する場合は登録機関)
登録票があるものに限ります。

・象牙の譲受などを する場合には譲り渡しなどをする者に対して事前に登録を受けた象牙であることを確認いたします。
またその後30日以内に環境大臣(もしくは登録機関)に届出をいたします。

・登録を受けた象牙を分割して 製品製造などをした場合には30日以内にその登録票を環境大臣(もしくは登録機関)に返納いたします。

・象牙材料及び象牙製品の取引に係る台帳記入を遵守いたします

・違法な譲り渡しなどに係る象牙である疑いがある場合には、行政庁への情報提供に協力いたします。

 

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2011年6月7日

種の保存法をご存知ですか? その2

ワシントン条約は、1989年に象牙の国際取引禁止を決定しました。それ以降、禁止は継続しています。
しかし日本の象牙業界は禁止直後から再開を政府に求め、政府もこれにこたえる形で「象牙取引再開」を
政府方針としてきました。そして「日本象牙美術工芸組合連合会」を中心とする業界と協力して、
「日本は象牙流通を適正に管理する能力が高い国である」ということを国際社会に理解してもらうよう、種の保存法による
象牙の国内取引管理の仕組みを作り上げてきたのです。

この成果により、日本はワシントン条約の場で象牙の国内取引管理を適切に行っている国であると認められ、1999年に50t、
2009年に39tの未加工象牙を日本の象牙業者が輸入することを例外的に許されました。 つづく

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2011年6月2日

種の保存法をご存知ですか? その1

先月11日に無登録の象牙を売買したとして、大阪の象牙加工販売会社元会長ら4名を「種の保存法」違反の容疑で逮捕されました。

このニュースによって初めて「種の保存法」という言葉を聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

種の保存法は、正確には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律」というもので、「絶滅の恐れのある野生生物を保護するため、1992年に制定。環境省は、国内に生息する絶滅の恐れのある種を国内希少野生動植物種、絶滅の恐れのある動植物種の国際取引を規制するワシントン条約と協力して保存すべき種を国際希少野生動植物種に指定し、捕獲や譲渡を規制している。国内希少野生動植物種は、ほ乳類4種、鳥類39種、は虫類1種、両生類1種、汽水・淡水魚類4種、昆虫類5種、植物19種の計73種。」(知恵蔵2011より)とされています。

象牙の譲渡しや譲受けなどの行為はこの法律の対象となります。全形を保持した象牙は環境大臣(登録機関が交付する場合は登録機関)の登録票がなければ売買をしてはいけないのです。
今回、この登録を行っていない象牙を買い取ったことで違反とみなされ、逮捕ということになりました。
象牙の無登録販売の摘発は全国初だということです。  つづく

 

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