種の保存法の改正により、平成25年7月2日から

希少野生動植物種の違法取引に関する罰則が強化されました。

例として、違法な捕獲等、譲渡し等、輸出入の場合、

(個人)5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金

(法人)1億円以下の罰金

となりました。